日本の国内法改正は国際法と「平和憲法」違反
朝鮮法律家委員会白書 
−2015年8月14日−


 朝鮮中央通信によると、朝鮮法律家委員会は14日、全文次のような白書を発表した。

 かつて、わが人民とアジア人民に計り知れない不幸と苦痛を与えた日本軍国主義者はこんにち、米国の世界制覇戦略実現の突撃隊、手先となって再び人類の平和と安全を脅かす海外侵略の道に立とうと躍起になっている。

 それは、日本の反動層が、「国際貢献」と「積極的平和主義」「国民の生命と生活の保護」などの看板のもとに本格的な軍事的海外侵略の道へと進むための合法的てこにしようと狂奔している事実がよく物語っている。

 第2次世界大戦後、米帝の積極的な庇護のもとに経済的にも、軍事的にも力を養った日本は、どんな侵略戦争も独自に遂行できる万端の軍事的準備を整えたし、「平和憲法」の裏で戦争に飛び込める一定の法的土台も築いた。

 もはや、残るのはただ一つ、「平和憲法」の拘束と制限を受けることなく「集団的自衛権」の名目のもとに地球上のどこでも公然と海外侵略を思いどおりに行えるように国内法を再整備し、完成させることだけである。

 そこで、日本では、首相の個人諮問機関である有識者懇談会が「環境の変化」だの「日米同盟強化のための必須の要求」だの何のと、「集団的自衛権」の行使が「日本の平和と安全」の必須の条件であり、このためなら第2次世界大戦後に採択されてこれまで施行されてきた「平和憲法」第9条の公式解釈を変更して海外で「自衛隊」武力を使用し、国連平和維持活動(PKO)に軍人を派遣できるように法的基盤を再構築すべきであるとの内容で作成された「報告書」が、大々的に紹介、宣伝され、それによって「集団的自衛権」禁止の解除に関する内閣決定が行われた。

 そして、日米の軍事活動の範囲を日本周辺だけでなく、世界的範囲に拡大することを狙った新たな「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)がでっち上げられたし、「集団的自衛権」の行使と日米軍事同盟強化、「自衛隊」の海外活動拡大を合法化するための安全保障関連法案が国会の衆議院を通過して参議院に送られた状態にある。

 日本が、過去に海外侵略で前代未聞の国家的犯罪を働いても、それに対する謝罪と国家的賠償をあくまでも回避し、「国際貢献」と「世界の平和と安全」の美名のもとに行っている国内法改悪策動で戦争国家、世界征服を追求する好戦国家としての日本の正体は余すところなくあらわになっており、朝鮮半島はもちろん、東北アジアと世界は新たな世界大戦勃発の危険に直面するようになった。

 朝鮮法律家委員会は、これまで形式とはいえ残っていた「平和愛好国家」の体裁すら捨てて公然と海外侵略の道に進もうとする日本の反動層の国内法改悪策動の危険性と不法性を国際社会に明らかにし、断罪するため、この白書を発表する。


 1.海外侵略の法的土台を完備しようとする国内法改悪策動は、国際法規範に対する乱暴な違反

 海外侵略の法的土台を完備しようとする日本の反動層の国内法改悪策動は何よりも、戦犯国、敗戦国としての日本の地位を規定した国際条約に露骨に挑戦する犯罪行為である。

 日本は、第2次世界大戦の戦犯国、敗戦国である。日帝の敗北が確実になっていた第2次世界大戦の末期と戦後に戦犯国としての日本の将来の問題を規定した一連の国際法的文書が採択された。

 敗北した日本の将来の問題に関する代表的な文書としては、連合国が発表した「ポツダム宣言」と国連憲章などをあげられる。

 1945年7月26日に調印された「ポツダム宣言」では、日本の軍隊が完全に武装解除された後、軍人がおのおの自分の家に帰って平和的な生活を送るようにする問題、日本政府が国内で民主的なすべての措置を講じる問題、日本が戦争のための再武装をできるようにする産業を持たない問題、日本政府が旧日本軍の無条件降伏を即時宣言し、それを履行するために誠意をもって努力する問題などを規定した。

 このように、「ポツダム宣言」は、日本の敗北が目の前の現実として迫っていた第2次世界大戦の末期に連合国が署名した国際法的文書であり、敗北後、日本の将来の問題、法的地位の問題を国際的に明白に確認している文書である。

 1945年8月14日、日本が連合国に送った「ポツダム宣言受諾通告」には、「日本の天皇」が「ポツダム宣言」の条項を受諾し、「ポツダム宣言」の規定を履行するためにすべての日本軍が戦闘行為を終え、連合軍側に武器を引き渡すことについて指摘されており、45年9月2日、日本が署名した「日本降伏文書」でも日本軍が無条件降伏を宣布するということ、「ポツダム宣言」の条項を誠実に履行するということ、「日本の天皇」と日本政府が連合国が講じるすべての措置を執行するということなどを明白にした。

 「ポツダム宣言」を日本が公式受諾したのは結局、日本が今後、軍国主義の亡霊をよみがえらせる道ではなく、平和国家として永遠に残るということを国際社会に公式表明したことを示している。

 「ポツダム宣言」は、「ポツダム宣言受諾通告」「日本降伏文書」など数回にわたる日本政府の公式受諾の過程を通じて連合国の一方的な宣言ではなく、戦勝国と戦敗国の合意文書に、敗北した日本の法的地位を限定する強い法的拘束力をもった国際法的文書になった。

 第2次世界大戦直後の1945年10月に法的効力が発生した国連憲章第107条には、「憲章のいかなる規定も第2次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動について…無効にし、または排除するものではない」と規定されている。

 国連憲章でも明らかにしたように、日本政府には連合国が署名して自分たちも公式受諾した国際法的文書である「ポツダム宣言」を履行すべき法的義務、言いかえれば、他国に対する武力行使と軍事的行動を禁止して平和国家としての法的義務を遵守すべき義務がある。

 このような義務から日本は、1946年11月に「@日本国民は…国際平和を誠実に希望し、国家権力の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使を国際紛争を解決する手段としては永遠にこれを放棄するA前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と規定した第9条などの重要条項を中核とする「平和憲法」を制定して47年5月から施行したのである。

 にもかかわらず、こんにち、日本の反動層は、国連憲章に規定された「集団的自衛権」の行使が各国の合法的権利に属するものであると主張し、自分らの行為にいわゆる国際法的妥当性を付与しようと愚かに振る舞っている。

 もともと、第2次世界大戦の戦犯国として日本は、人類に計り知れない不幸と苦痛を与えた犯罪について国際社会に誠実な謝罪と賠償をすべき国家的義務を負っているが、いまだにそれを履行していない唯一無二の国である。

 自分らの過去の犯罪を覆い隠して、いわゆる「国際平和と安定に対する寄与」を騒ぎ、既に以前に放棄した国際法上の「集団的自衛権」に合致する主権国家の権利行使を持ち出すのは、もっぱら破廉恥さと狡猾さが体質化した日本の反動層ならではの鉄面皮な国際法悪用行為である。

 海外侵略の法律的土台を完備しようとする日本の反動層の国内法改悪策動は次に、国際紛争の平和的解決の原則を重大に脅かす違法行為である。

 国際紛争の平和的解決の原則は、現代国際法で公認された重要かつ基本的な原則の一つである。この原則は、いかなる紛争も力の使用に依拠して解決することに反対し、平和的方法で解決することを求めている。

 国際紛争は、一方が他方に力を使用する方法では絶対に解決できない。万一、何らかの力によって紛争問題の「解決」が遂げられたのなら、それは決して正当で根本的な解決とは言えない。一方の力によって自分の自主権が蹂躙され、利益が犠牲になった国家は、絶え間ないたたかいによって侵害した国家に反発するようになり、結局、紛争は再び起こり、拡大することになる。結局、力による紛争問題の「解決」は、絶対的で根本的な解決をもたらすことができない。

 したがって、国家間の関係で力に依拠するのを防止するために、それぞれの国家が国際紛争の平和的解決を保障するようにすることに、自分のすべての力を尽くすことで合意した1899年と1907年の「国際紛争の平和的処理に関する条約」が既に久しい前に採択されたし、1928年8月には、国家間で起こる紛争問題を平和的方法で解決することを正式に規定した「国家政策の手段としての戦争を放棄する条約」(パリ不戦条約)が採決された。

 特に、1945年の国連憲章は、国際法の公認された原則である国際紛争の平和的解決の原則を国連の根本の原則に固着させて、国際関係ですべての国家は、他国の領土保全と政治的独立に反対して力で威嚇したり、または力を行使してはならないし、国際的平和と安全、正義が脅かされないよう平和的方法で国際紛争を解決すべきであるとの原則的要求を提起し、協議、調査、仲介、調停、仲裁、裁判など、紛争の平和的解決のための具体的な方法を指摘している。

 1970年10月24日に第25回国連総会の決議第2625号として採択された「国連憲章に従った国家間の友好関係および協力についての国際法の原則に関する宣言」(友好関係原則宣言)は、各国家が国際的紛争問題を世界の平和と安全、そして正義が危うくならないように平和的方法で解決することに関する原則を規定することで、国際紛争を平和的に解決するという国連憲章の基本の原則を再確認した。

 このように、国際紛争の平和的解決の原則を規定したすべての国際法の規範は、各国連加盟国に加盟国同士の紛争および非加盟国間の紛争を平和的方法で解決すべき義務を負わせていると同時に、紛争解決の手段として、もっぱら平和的手段だけを認め、強制的手段は違法であることを認めている。

 しかし、日本の反動層は、現行憲法第9条にある「…戦争と武力による威嚇または武力の行使を国際紛争を解決する手段としては永遠にこれを放棄する」と従来自分らが掲げた偽装看板の裏で力による海外侵略を実現するために執拗に策動してきた。

 日本が、防衛庁を防衛省に昇格させて、1954年に制定された「『自衛隊』法」を「緊急時の在外日本人救出」「日本の安保」「周辺有事」「対テロ協力」などの名目で何度も大幅に改正するとともに、「PKO協力法」「周辺事態法」「テロ対策特別措置法」「有事関連法」などを制定することで、「自衛隊」の海外派兵のための法的土台を既に構築したのがその代表的な実例である。

 日本に対する武力攻撃が発生する場合に対処するとの口実のもとに行われたこのような法制定策動を通じて、「自衛隊」のすべての武力が海外に出ることができる道が開かれ、その武器使用権限が容認された。

 「周辺事態法」を通じては、「有事」に日本のすべての人的・物的資源を総動員できる法的保証がもたらされたし、「PKO協力法」と「テロ対策特別措置法」「有事関連法」を通じて「世界平和の維持」と「米軍支援」を口実に「自衛隊」の海外派兵が合法化された。

 今回、日本の反動層が「変化した環境」と「より大きな国際貢献」を云々し、憲法解釈を見直して国内法をさらにいっそう改悪しようと策動しているのは、米国の庇護と支持のもとに国際紛争地域に積極的に飛び込んで他国に対する武力攻撃までも、ためらわずに行おうとする再侵略の意志のあらわれであり、それは国際紛争問題を世界の平和と安全、正義に合致するように平和的に解決することを規定した諸般の国際法に重大に違反する違法行為である。


 2.日本の国内法改悪策動は国際的要求に従って制定した「平和憲法」に反する犯罪行為

 日本の国内法改悪策動は、その行為の性格と危険性によって単純に一国の内政に限られた問題なのではなく、国際的要求によって戦争と武力行使を禁止するために制定した「平和憲法」の基本精神と地位を乱暴に無視する犯罪行為である。

 「平和憲法」という現行の日本の憲法は、戦争と武力行使の永久放棄を成文化している。

 それは、この国が第2次世界大戦の敗戦国として、再び軍国化と海外侵略の道ではなく、もっぱら永遠な平和の道だけを進むことを国際社会に法的に公約したものであり、平和に暮らそうとする人民の意思と念願がそのまま規範になったものである。

 しかし、「平和憲法」にある戦争放棄と戦闘力保有禁止の条項は、侵略性、好戦性が体質化した日本の反動層によって死んだ条項になってしまった。

 日本の反動層は、「平和憲法」が制定された後も終始、それに不満を抱いて、いつか「時が来れば」それを修正して日本を憲法上「軍隊を持つことができる国」「戦争ができる国」にしようとあらゆる面から策動してきた。

 既に、1958年に「他の手段がない場合、座して死ぬのを待つのは憲法の趣旨ではない」という政府の立場を明らかにしている日本の反動層は、機会あるたびに憲法の改正について重ねて力説してきた。

 戦争と武力行使の永久放棄を明記した「平和憲法」を「改正すべきである」という右翼保守勢力の執拗な主張のなかで、与党の自民党によって「改憲案」なるものが作成され、それが政府が達成すべき最終目標にまで設定されている。

 しかし、周辺国と日本人民の強い抗議によって憲法を見直して何としても海外侵略の合法的てこを得ようとした自分らの策動が失敗すると、日本の反動層は今度は方法を変えて「平和憲法」の基本の精神を自分らに有利に解釈し直し、それに基づいて国内法を改悪しようと策動している。

 もともと、日本では、地球上のどこへでも軍隊を派遣できる「集団的自衛権」の行使が憲法第9条に抵触するという立法的解釈が既にくだされた状態であり、日本政府もこれについて公式に認めている。

 1981年の政府答弁書には、「わが国が国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第9条において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するための必要最小限の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えている」と指摘しており、それは憲法に従って活動を行う「法治国家」であるとした歴代政権が堅持されてきた立場でもあった。

 しかし、現日本政府は、荒唐無稽な論理と詭弁で歴代政権が踏襲してきたこのような憲法解釈を覆し、「集団的自衛権」の行使が憲法に矛盾しないし、変化した環境と日本国民の安全、日米同盟の強化に必要であると力説した。その先頭に立っているのが、まさに日本政府の最高当局者である安倍(晋三)である。

 日本当局者の安倍は、2014年5月15日の記者会見なる場で、海外にいる日本人が紛争地域から脱出できるように助け、「積極的平和主義」「国際協力主義」の旗印をかかげて国際社会と協力してテロとサイバー攻撃などのような脅威に対処し、日本を取り囲む周辺環境の大きな変化に対処した日米の新たなガイドラインの履行のためであるという理由などをかかげて憲法の解釈を変更すべきであると力説した。

 事実上、ガイドラインなるものは、日本を利用してアジア太平洋地域の安保空白を埋めようとする米国の戦略的な打算と、米国を後ろ盾に戦後の「平和憲法」の拘束から脱し、軍事大国化を追求しようとする日本の利害関係の結託の産物であり、日本当局者が騒ぐ理由は誰も納得させられない詭弁にすぎない。

 日本の反動層が、憲法の改悪を放棄し、解釈を変更する方法にしがみつく目的は他にあるのではない。

 それは、国際的にも、国内的にも憲法の改悪に反対する声が大きく、そのうえ、国会の3分の2以上の賛成と国民投票を経なければならない憲法改正の手続きを通じては、とうてい憲法改悪の目的を遂げられないので、より容易で迂回的な方法を用いてでも憲法の規定の壁を突破し、あくまでも海外侵略の野望を実現しようとするところにある。

 しかし、戦争と平和は絶対に両立しないし、平和保障を立法趣旨で制定した憲法をいくら解釈を変えても戦争を合法化する結論が出ることはない。

 日本当局者が憲法第9条の解釈を侵略と戦争に有利に変更したことで、事実上、日本には「平和憲法」がもはや存在しないも同然となった。

 これは、こんにち、軍国主義の復活と海外侵略野望を実現するための日本の反動層の策動がどれほど重大な段階に入ったのかを示している。

 第2次世界大戦での敗北で剥奪された交戦権を復活させ、「自衛隊」を世界的な精鋭武力に変貌させて、世界のどこへでも、いつでも派遣できるようにすること、これがまさに憲法解釈の変更を通じて日本の反動層が狙う重要な目的である。

 日本の反動層の国内法改悪策動は次に、法制定の一般原則を乱暴に無視した違憲行為である。

 どの国でも、憲法は、国家の基本法、母体法として最高の法的効力をもっている。したがって、国家のすべての法と国家が締結するすべての条約はすべて憲法に立脚すべきであり、それに違反する法や条約は、すべて違憲として認められ、何の法的効力ももたないことは周知の事実として認められている。

 これは、日本であるからといって例外にならない。日本の「平和憲法」には、憲法が国家の最高の法として、これに違反する法律、命令だけでなく、一切の行為の効力を認めないし、日本が締結する条約や確立した国際法規は、徹底的にこの憲法を誠実に遵守する条件を必要とすると規定されている。そして、日本の「天皇」と政府と国会、公務員は、この最高法を尊重し、擁護すべき義務を負うことになっている。

 にもかかわらず、日本では、ガイドラインが「平和憲法」よりも上位に立って他のすべての国内法の制定と改正をぎゅうじる不正常な事態が生じている。

 日本の反動層は、「ロシアの台頭」と「中国の成長」「予測不能で核武装した北朝鮮の脅威」などを云々し、米国と去る4月27日、新たなガイドラインをでっち上げた。1997年以降、18年ぶりに改定されたこのガイドラインによると、日本の「自衛隊」は、米軍が攻撃された場合、世界のどこへでも出動でき、武力を行使できるようになっている。

 日本は、このガイドラインの履行のためには、新たな部門別の法を制定し、既存の法を改正すべきであるとの論理をかかげている。

 これによって去る5月14日、閣議では「『自衛隊』法」「武力攻撃事態法」「周辺事態法」など10本の法案を一括した「平和安全法制整備法案」と国際紛争に対処する他国の軍隊に対する後方支援をいつでも可能にする「国際平和支援法案」などを含む安全保障関連法案の閣議決定が行われ、7月16日に衆議院でこの法案を通過させた。この法案によると、「自衛隊」の活動での地理的な制限がなくなり、その派遣範囲はさらに拡大されるようになったし、日本の「自衛隊」は第2次世界大戦後、初めて海外出兵をできる可能性をもつようになった。

 日本の反動層が新たなガイドラインを履行するために国内法の改悪劇を演じるのは、決して、彼らが最高法令としての憲法の地位を知らないからではなく、米国を後ろ盾にして何としても海外派兵の合法的な道を開こうとするところにある。

 このように、こんにち日本で狂気を帯びて繰り広げられている国内法改悪策動は、単に一部の文言や表現上の修正ではなく、日本当局者が言っているように平和と安全の維持のための修正ではなおさらない。それは徹頭徹尾、必ず軍国化と海外膨張野望を実現しようとする極めて危険千万な好戦行為である。

 既に、日本の右翼勢力は無視できない政治勢力になった。

 日本の社会で「神風」(特攻隊)隊員をテーマにした映画「永遠の0」が大々的に上映されている。日本の侵略戦争の歴史を美化し、戦争狂気を宣伝したこの映画について執権者までも「大変感動した」と述べ、「賛美」を惜しまなかったという。

 そのうえ、鹿児島県のある会館に保管されている「神風」隊員の遺書、手紙などの血なまぐさい罪悪の歴史的証拠物を世界文化遺産に登録することに関する申請書が国連教育科学文化機関(ユネスコ)に公然と提出された。

 このように、間違った歴史観に引き続き固執し、国内法を改悪しようと躍起になっている日本の軍国主義勢力が今後、米国を後ろ盾にして「大東亜共栄国」の昔の夢を実現するための侵略の道を再び歩まないという保証はどこにもない。

 再侵略の道を突っ走る日本の反動層の軽挙妄動は、我々がこれまで先軍の旗印を高くかかげ、核抑止力を中枢とする自衛的国防力を粘り強く固めてきたのがどれほど正当であったのかをはっきりと実証している。

 日本の当局者は、恥ずべき歴史の教訓を忘却し、無分別な軍国化と海外侵略の道を引き続き進むなら、しまいには、わが国をはじめ周辺国の強力な糾弾と排撃を受けることになるであろうし、自滅を促す結果だけをまねくことになることをはっきりと認識し、分別をもって行動すべきであろう。

 朝鮮法律家委員会は、海外侵略のための日本の反動層の国内法改悪策動をわが共和国をはじめ、アジアと全世界の平和と安全を脅かす重大な犯罪行為とみなし、正義と真理を重んじる共和国のすべての法律家の名で峻烈に断罪、糾弾する。

 万一、日本の反動層が犯罪的に改悪された国内法を発動してわが国の尊厳と自主権を少しでも侵害するなら、我々は決して袖手傍観しないし、先軍の威力で挽回できない当然の代価を払わせるであろう。【朝鮮通信=東京】




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