反朝鮮「制裁決議」は極悪な犯罪文書
−2016年10月18日−

 朝鮮中央通信によると、朝鮮民主主義人民共和国国際問題研究所は18日、全文次のような告発状を発表した。

 いま、米国とその追従勢力は、高い域に達した我々の核能力高度化に極度に慌てふためいて追加的な「制裁」を云々し、謀議を重ねている。

 見ものは、我々が前代未聞の悪辣な制裁、封鎖をはねのけて自力、自彊で開発した最先端核抑止力を順次誇示している厳然たる現実の前でも、米国は“耳を掩うて鐘を盗む”というように無意味でうつろな「制裁」の繰り言を引き続き並べていることである。

 「戦略的忍耐」にもとづいた対朝鮮政策の恥ずべき総破綻に直面したオバマとしては、他の選択の余地もないであろう。

 わが共和国を核保有国へと後押しした張本人である米国が国連の名をかかげて、これまででっち上げ、新たにつくり上げようとする対朝鮮「制裁決議」は、その内容や適用手法の見地からも適法性と道徳性、公正さを完全に喪失した犯罪的文書である。

 世界平和と安全の維持にたいする責任を付与された国連安全保障理事会が、自分の使命を離れて一大国の強権と専横に踊らされて国際関係の最も普遍的な基本原則さえも無視した対朝鮮「制裁決議」をでっち上げたところに、その犯罪的正体があり、我々がそれを全面排撃する理由がある。

 朝鮮国際問題研究所は、米国とその追従勢力が国連安保理を盗用して強圧採択した反朝鮮「制裁決議」があたかも「国際社会の要求」であるかのように黒白を転倒しているのと関連し、国連憲章と国際法の規範に照らしてその真相を全世界に告発する。




 米国とその追従勢力がでっち上げた反朝鮮「制裁決議」は、国連憲章と国際法の規範を無視して主権国家の自主権を侵害する極悪な犯罪的文書である。

 国連憲章第7章第39条は、国連安保理が平和に対する脅威、平和の破壊および侵略行為の存在を決定し、国際平和と安全の維持、回復のために勧告し、その対応策を講じると規定している。

 米国は、この条項を悪用して我々の核実験と人工衛星打ち上げ、弾道ミサイル試射を「国際平和と安全にたいする脅威」であると罵倒し、第41条(非軍事的措置)を発動して制裁のこん棒を振りかざしている。

 ならば、19章111条で構成された国連憲章や国際法規範のどこに核実験と衛星打ち上げ、弾道ミサイル試射そのものを「国際平和と安全にたいする脅威」に規定した条項があるのかを問わざるを得ない。

 もし、核実験や衛星打ち上げ、弾道ミサイル試射そのものが「国際平和と安全にたいする脅威」になるなら、これまで計2000余回の核実験をおこない、7000余の衛星を打ち上げ、射程1万キロ以上の大陸間弾道ミサイル(ICBM)試射を定期的におこなっている国連安保理常任理事国がまず制裁対象に付されるべきであろう。

 米国とその追従勢力が問題視する我々の核実験と弾道ミサイル試射は、1950年の朝鮮戦争時から半世紀以上加えられてきた米国の核の脅威に対処して、我々が国の自主権と生存権を守るために講じた正当な自衛的選択であり、衛星打ち上げもやはり、国際的に公認された主権国家の当然の権利の行使である。

 米国とその追従勢力が、国連安保理がでっち上げた対朝鮮「制裁決議」で我々のいわゆる国際法「違反」について言いがかりをつけた「論拠」なるものも荒唐無稽極まりない。

 これまでのすべての反朝鮮制裁劇は、「決議825号」(1993年5月)を起点にしており、その後絶えず拡大された「制裁項目」なるものも我々の自衛的国防力強化に「決議違反」というレッテルを張って捏造したものであり、米国の対朝鮮敵視政策に根源を置いている。

 我々に核拡散防止条約(NPT)からの脱退を保留して国際原子力機関(IAEA)との協力に復帰することを呼びかけた「決議825号」なるものから明らかにしてみても、その不法性がよくわかる。

 我々は、1974年にIAEA、85年にNPTに加盟した後、NPT第3条(非核兵器国の原子力の平和的利用義務)に準じて92年1月にIAEAと保障措置協定を締結し、92〜93年初めに核施設への視察を許した。

 しかし、米国に唆されたIAEAは、我々の原子力開発の平和的性格が明白になったにもかかわらず、原子力活動とは何の関連もない我々の軍事対象への「特別査察」を強要したし、これと時を同じくして米国と南朝鮮かいらいは反共和国核戦争演習である「チームスピリット」を再開したことで、情勢を戦争の瀬戸際に追い込んだ。

 原子力の平和利用に関するIAEAの規約と保障措置協定、NPTのどこにもIAEAが自分の権能を超越して任意の軍事対象を査察できるという文言はないし、核保有国が非核国家をいつでも核兵器で脅かしても構わないという条項はなおさら見つけられない。

 自分の意思を他国に押し付けて内政に干渉することは「正義」であり、国の自主権と尊厳を守るための自衛的措置は「不正義」であるというのは、強盗の論理としか他に解釈できない。

 わが共和国は、自分の自主権と安全を守るために1993年3月、準戦時状態を宣布したし、「各締約国は、国の最高の利益を脅かすと認める場合には、その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する」と明白に規定したNPT第10条1項に準じて条約脱退を宣言した。

 これがまさに、世界の耳目を集めた「朝鮮半島核危機」であったし、それを口実にでっち上げられたのが「決議825号」である。

 我々の弾道ミサイル試射に言いがかりをつけた「決議1695号」(2006年7月)もやはり、主権国家の正当な自衛権を侵害する典型的な犯罪文書である。

 米国とその追従勢力には、我々の弾道ミサイル試射をそしる初歩的な資格も、体面もない。

 これまで、世界の平和と安全を重大に脅かして破壊したのは、各種の弾道ミサイルを競争的に開発、保有して自分らの利害関係にもとづいて、この国、あの国に拡散させている米国をはじめとするミサイル諸大国である。

 そして、世界的に核兵器や生物・化学兵器のような大量破壊兵器の拡散防止に関する条約はあっても、弾道ミサイルの開発を許さない法的拘束力のある条約そのものがないのも厳然たる現実である。

 それでもあるという「ミサイル技術管理レジーム」(MTCR)や「弾道ミサイルの拡散に立ち向かうための国際行動規範」(ICOC)も、この分野で主導権を握って自分の腹を満たそうとする米国の玩弄物になって久しい。

 我々は、米国がでっち上げたこのようなミサイル拡散防止の枠組みを当初から認めていないし、したがって、それに拘束される理由がないというのは幼い子どももわかるであろう。

 米国とその追従勢力が、「決議1695号」で言いがかりをつけたミサイル発射のモラトリアムの再公約問題も同様である。

 事実、我々は、朝米・朝日関係の改善を前提条件に善意と雅量を施し、1999年と2002年にそれぞれ問題を提案した。

 しかし、2001年に権力を握ったブッシュは、前政権時の朝米合意を無効にし、我々との対話を拒否する方向に進んだし、日本も自分らなりに、いわゆる「拉致問題」に固執してせっかくもたらされた国交正常化の雰囲気に冷や水を浴びせた。

 2国間合意を履行しようという政治的意志が少しもない米国と日本に何かを期待するというのは完全に理屈に合わない。

 ブッシュ政府は、ジュネーブ朝米基本合意文の履行をずるずる引き延ばした末、しまいには、それを全面白紙にしたし、2002年にはわが国とイラク、イランをはじめ、自分らの気に障る反米的な国を「悪の枢軸」に指名して核先制攻撃対象のリストにのせることで、わが共和国の自主権と安全を悪辣に侵害し、脅かした。

 我々は、ブッシュの執権以降、米国がIAEAまで動員して反朝鮮孤立・圧殺策動を国際化して核の威嚇、恐喝の度合いを強めたのに対応して2003年1月、脱退の効力を一時停止させていたNPTから正式に脱退し、IAEAとの保障措置協定の拘束からも完全に脱したことを内外に厳かに宣布したし、自衛的国防力強化のための措置として06年10月に初の核実験を断行した。

 これに仰天した米国が、国連安保理の看板を盗用してでっち上げた「決議1718号」(2006年10月)と「決議1874号」(09年6月)をはじめ、各種の「制裁決議」に「朝鮮は、いかなる場合も核兵器保有国になり得ない」という文言を盛り込んだのは、自分らは核のこん棒を振り回しても良いが、我々はそれに対抗してはならないという強盗の詭弁である。

 このように、対朝鮮「制裁決議」は、国際法に明白に規定された主権尊重と自衛権の原則を完全に無視した犯罪的文書であり、それに伴う反朝鮮制裁策動は、自主的な主権国家を孤立させ圧殺するための最も露骨で破廉恥な犯罪行為である。




 米国とその追従勢力がでっち上げた反朝鮮「制裁決議」は、国際的に公認された人道主義の原則を全面否定して我々の初歩的な生存権さえ奪う残虐な反人倫的・反人権的犯罪行為の産物である。

 国連憲章第1章第1条の3項は、人種、性、言語または宗教による差別なくすべての者の人権および基本的自由を尊重するよう助長、奨励することについて国際協力を達成することと規定している。

 それだけでなく、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約第1条の2項には、すべての人民は互恵の原則と国際法にもとづく国際的経済協力から生ずる義務に違反しない限り、自己のためにその天然の富および資源を自由に処分することができ、いかなる場合にも、人民はその生存のための手段を奪われることはないと指摘されており、第2条の1項には、各締約国はこの規約において認められた権利の完全な実現を漸進的に達成するために、個々にまたは国際的な援助および協力、特に、経済上および技術上の援助および協力を通じて、自国における利用可能な手段を最大限に用いることで行動をとることを約束すると明記されている。

 国連海洋法条約第110条は、海賊行為と奴隷貿易に関与したものと判断される特別な事例に限り、公海上での臨検の権利を与えている。公海に関する条約第15条は海賊行為について、公海といずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶、航空機にたいする不法な暴力行為、抑留または略奪行為と規定している。

 しかし、米国とその追従勢力が捏造した反朝鮮「制裁決議」は、これらすべての国際法規約を無視し、あらゆる手段と方法で我々の日常的な経済活動を遮断することで生存権、生活権、発展権を奪おうとする残虐非道な目的で一貫している。

 米国は、「制裁決議」にかこつけて、我々が他国と正常な金融取引をおこなえないようにしたし、我々と金融取引を結んでいる国にも「制裁」を加え、「大量破壊兵器の開発に利用される懸念」のあるすべての民生用品目の対朝鮮輸出入を遮断しようとしている。

 そして、わが共和国とつながっているすべてのルートを厳格に統制して検査、検問を強化し、わが国に出入りする任意の船舶を強制的に捜索して他国の港に入港できなくする一方、他の国がわが国の航空機の離着陸と領空通過も受け入れられないようにしようと企図している。

 米国は、これらの項目に強制性を付与して制裁に加担しない国を処罰し、我々が追加で人工衛星を打ち上げる場合、「重大な措置」を講じるという条項まで盛り込んだ。

 これだけではない。

 米国は我々にたいする敵視に極度に狂奔したあまり、「制裁決議」に生活必需品、さらには一般の食品と子どものおもちゃまでも「制裁項目」に規定した。特に、兵器開発とは全く縁のないスキー場施設のような運動用具まで入らないように「ぜいたく品輸出入禁止」という稚拙な項目まで考案することもためらわなかった。

 そこには、馬息嶺スキー場(江原道)のような人民の文化休養地で響く幸せの笑い声を阻み、わが人民が社会主義文明を享受できないようにしようとする悪辣な敵対の目的と反人権的性格がそのまま潜んでいる。

 米国は、我々が自分らの強盗さながらの要求に屈服しないというそのただ一つの理由により、名分も、根拠も、妥当性も全くない制裁のわなにかけ、食べて、着て、住んで暮らす我々のすべての権利を奪おうとしているのである。

 このように、米国がでっち上げた対朝鮮「制裁決議」は、我々を四方八方から完全に封鎖して経済全般を窒息させ、人民生活に重大な難関をもたらし、究極的にはわが共和国を孤立させ、圧殺する内容で一貫した極悪非道な脅迫文書、事実上の戦争通告状である。

 国連が生まれて一つの自主独立国家にたいして、これほど凶悪非道で強盗さながらの「制裁決議」をでっち上げたのはこれまでにない。

 歴史は、ナチス・ヒトラーがおこなったレニングラード(現サンクトペテルブルク)封鎖を人間にたいする最も野蛮な行為の象徴として記録しているが、米国が我々に強いた悪辣な経済制裁と封鎖は、その内容と持続性、卑劣さと反人倫的犯罪性において、それをはるかにしのぐ前代未聞の主権侵害行為、人権抹殺行為である。

 反人倫的・反人権的犯罪には、時効がないし、いつになろうと高い代価をたっぷり払うことになる。

 米国とその追従勢力は、我々の生存権と発展権を無残に踏みにじる犯罪行為をはばかりなく働くほど、自分らの醜悪な反人倫的・反人権的正体がよりいっそう赤裸々にあらわれ、わが千万軍民の怒りは噴火口を求めて沸き立つ溶岩のように激しく胎動することを銘記すべきであろう。




 米国とその追従勢力の対朝鮮制裁策動は、国連安保理の基本の活動原則である公正さと中立性を完全に無視して自分らの強盗の論理を「世界唯一の基準」として押し付ける不法、非道の犯罪行為である。

 我々は20世紀の50年代、国連安保理が「決議82号」「決議83号」「決議84号」を通じて米帝の朝鮮侵略戦争を「合法化」し、「国連軍」の参戦を承認した犯罪の事実をいつまでも忘れていない。

 国連安保理が米国の強圧と唆しででっち上げた対朝鮮「制裁決議」が、その不公正さと偏見主義の度を超えて極度に政治化したのは周知の事実である。

 既に、宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約に加入した我々は、地球観測衛星「光明星3」号2号機の打ち上げと関連して宇宙関連の国際条約と規約に従って事前に打ち上げ計画を内外に公表した。

 打ち上げ当日の2012年12月12日、米国の北米航空宇宙防衛司令部(NORAD)が「光明星3」号2号機と推定される物体が軌道を周回していることを認めたし、続いて28日にはロシアの宇宙情報センターもそれを確認した。それでも、米国とその追従勢力は、「光明星3」号2号機の打ち上げを「長距離ミサイルの発射」であると強弁を張った。

 我々の平和的な衛星打ち上げについて国際法「違反」のレッテルを張ろうとするも、米国とその追従勢力をはじめとする有象無象の間でも合意に至らなかったし、1カ月以上の密議の末にでっち上げられたのが「決議2087号」である。

 笑止なのは、この「決議」のでっち上げで騒ぎを起こし、「国際平和と安全」を騒いだ米国の追従勢力が後にさらした醜態である。「決議」がでっち上げられた2013年1月の1カ月間だけでも、日本がスパイ衛星を宇宙に打ち上げたし、南朝鮮かいらいも第三国に協力を請託して飛翔体を打ち上げた。

 宇宙条約第1条は、宇宙利用の平等性と科学探究事業のための国際的協調を求めており、第4条は宇宙の軍事化と宇宙兵器実験を禁止する一方、宇宙の平和利用と科学探究目的に軍の要員を使用することは禁止しないと規定している。

 ここまでくれば、黒白を明白に区別できるであろう。

 米国やその追従勢力の宇宙軍事化策動は、黙認、助長され、我々の平和的な宇宙開発は問題視されて不正義が正義を「裁く」のが、まさに、対朝鮮「制裁決議」の犯罪的正体である。

 米国とその追従勢力のあくどい偏見と無理押しは、これにどとまらなかった。

 「決議2270号」なるものでは、「仮に衛星打ち上げや宇宙飛行体であるとしても、朝鮮は弾道ミサイル技術を使用した打ち上げであることと関連し、いかなる形態の技術協力もおこなえない」と明記して、とうとう自分らの真っ黒な下心をあらわにし、我々の平和的宇宙利用権はもちろん、宇宙条約そのものを全面否定する妄動を働いた。

 では、米国の衛星は、弾道ミサイル発射技術を利用したロケットではなく大砲で打ち上げるのか。

 敵対勢力が、人民生活の向上と平和的経済建設のための我々の貿易活動を「二重用途物品の取引」であるとして阻もうとする企図もそうである。

 国家間の貿易で二重用途に含まれない商品や技術が、果たしてどれほどになるのかを米国とその追従勢力に反問せざるを得ない。

 「二重用途の取引を遮断、禁止する」のは、我々のすべての貿易取引をむやみに阻もうとする悪巧みを覆い隠すための口実であり、それによって我々の前進を阻めると考える愚かで稚拙な者の浅知恵にすぎない。

 この他にも、米国が国際法を乱暴に蹂躙して我々に適用している単独の制裁法だけでも数十に達する。まさに、我々にたいする体質的な拒否感と敵対意識に染まった偏見と二重基準の極みにほかならない。

 米国とその追従勢力は、一から十まで覇権的一方主義で一貫した制裁のなかでも自力、自彊の無限大の力、国産化の強大な力に支えられて大記念碑的創造物が雨後のたけのこのように建ち、高度化されたチュチェの核攻撃手段が次々と築かれている先軍朝鮮の躍動する現実と根本的に変わった戦略的地位を直視すべきであろう。

 米国とその追従勢力が去る3月、「決議2270号」をでっち上げ、未曽有の制裁を加えれば6カ月以内に我々が屈服すると判断した、まさにその期間、我々は地対地中長距離戦略弾道ミサイル「火星10」の試射、SLBMの試射、新型の静止衛星運搬ロケット用の大出力エンジンの地上燃焼実験、核弾頭爆発実験の相次ぐ大成功で世界を驚かせ、堂々たる核強国の威容を全世界に誇示した。


※    ※

 我々には、「水も漏らさぬ制裁と封鎖」を騒ぐオバマのたわ言が、東方の一角に核強国、戦略ミサイル強国として高くそびえ立った先軍朝鮮の強大な威力に驚いた者の最後の悲鳴にしか聞こえない。

 あらゆる不正義と強権がのさばる現在の世界政治の構図で、我々は昨日もそうであったが、今日も明日も米国とその追従勢力の制裁のこん棒を自力、自彊の鉄槌で断固粉砕するであろう。

 敵対勢力がいくら反朝鮮制裁策動にしがみついても得るものは一つもないし、恥ずべき総破綻を免れないであろう。

 時間も、正義も、最後の勝利も我々にある。

 これが米国とその追従勢力の制裁策動にたいする朝鮮の答えである。【朝鮮通信=東京】


 <参考>“耳を掩(おお)うて鐘(鈴)を盗む”=下手な方法で自分の悪事をかくしたとばかり思っているが、人はすっかり知っていることのたとえ。出典:『朝鮮と日本のことわざ選・2』 朝鮮青年社刊。
 また、良心に反することをしながら、強いて、それを考えないように努める。うまく罪をかくしたつもりでも、すっかり知れ渡っていることにも言う。出典:『ことわざ大辞典』 小学館刊。

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