資金洗浄・テロ資金支援反対法採択
最高人民会議常任委員会政令 
−2016年5月17日−

 5月17日の朝鮮中央通信によると、朝鮮で資金洗浄およびテロ資金支援反対法が採択された。これに関する最高人民会議常任委員会の政令が去る4月20日に発表された。

 朝鮮資金洗浄およびテロ資金支援反対法は、6章40条で構成されている。

 第1章(1〜6条)は、資金洗浄およびテロ資金支援反対法の使命と資金洗浄およびテロ資金支援反対の原則、国家調整委員会の組織、法の適用対象など同法の基本問題を規定している。

 第2章(7〜24条)には、取引者の身元確認、大量取引および疑わしい取り引きに関する内部報告体系の樹立と申告、秘密の遵守をはじめ、申告義務機関の義務と活動原則などが指摘されている。

 金融情報機関の所属と地位、任務と権限、データベースの運営など、金融情報機関に関する問題が第3章(25〜28条)に記されている。

 監督統制機関に関連して第4章(29〜31条)は、金融監督機関の任務と権限、税関の任務、法機関の任務と権限を明らかにしている。

 国際的協力の原則、国際的協力機関、国際的協力の形態が第5章(32〜34条)に規定されている。

 第6章(35〜40条)には、制裁の対象と申告、その処理方法などが明らかにされている。

 政令によると、2006年10月25日に採択された朝鮮資金洗浄防止法の効力を失わせる。【朝鮮通信=東京】


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