米、南朝鮮にテロ犯罪者引き渡しを要求
−2017年5月12日−

 朝鮮中央通信によると、朝鮮中央検察所は12日、全文次のような声明を発表した。

 周知のように、朝鮮国家保衛省は、わが共和国の最高首脳部を相手に国家テロを働く目的でCIAと南朝鮮の「国家情報院」が暗々裏に我々の内部に浸透させたテロ犯罪一味を摘発した。

 米国と南朝鮮かいらいが、わが共和国の最高首脳部を狙って働いた犯罪行為は、共和国刑法に規定された国家転覆陰謀罪、民族反逆罪、祖国反逆罪、テロ罪に該当する最も悪辣で醜悪な特大型の犯罪である。

 朝鮮中央検察所は、摘発、逮捕された者によって、その真の面貌がことごとくあらわになった特大型の国家テロ犯罪の組織者、加担者、追従者を共和国の法にもとづいて厳格に処罰するために次のように声明する。

 1.我々の最高の尊厳を狙った特大型の国家テロ犯罪の組織者、加担者、追従者にたいする刑事訴追をこの時刻から開始する。

 共和国刑法第8条には、「共和国領域外で共和国に反対したり、共和国公民を侵害した他国の人物にもこの法を適用する」と規定されている。

 我々の最高首脳部を狙って働いた特大型の国家テロ犯罪の組織者、加担者、追従者は、国籍に関係なくすべて共和国の法の刑事訴追対象である。

 共和国刑法第58条にもとづいて国家転覆陰謀罪、民族反逆罪、祖国反逆罪、テロ罪については、刑事訴追の時効が適用されない。

 2.特大型の国家テロ犯罪の組織者、加担者、追従者を即時、摘発、逮捕して、わが共和国に引き渡すよう当該当局に求める。

 共和国刑法第21条には、「犯罪組織体の主謀者と追従者については、その組織体が目的にした犯罪に該当する条項にもとづいて刑事責任を問い、主謀者は重く処罰する」と規定されている。

 わが和国の最高首脳部を狙って働いた特大型の国家テロ犯罪は、組織的犯罪としてCIAの組織者と南朝鮮「国情院」の李炳浩院長、「国情院チーム長」のハン某、「国情院」要員のチョ・ギチョル、「青島ナスカ商務有限公司」の許光海社長は当然、共和国刑法にもとづいて最も重い刑事責任を負うべき対象である。

 テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約にもとづいて、その使用が禁止されているテロ用の放射性物質および毒物の製造依頼を受けて協力したCIAは、組織的犯罪の主謀者としての責任を絶対に逃れられない。

 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(国際組織犯罪防止条約)第16条「犯罪人引き渡し」第4項には、「条約の存在を犯罪人引き渡しの条件とする締約国は、条約を締結していない他の締約国から犯罪人引渡しの請求を受けた場合、この条約をこの条の規定の適用を受ける犯罪に関する犯罪人引き渡しのための法的根拠とみなすことができる」と規制されている。

 国連の国際組織犯罪防止条約(TOC条約)第2条は、犯罪を働く目的で一定期間互いに協力し、活動する3人以上の者からなる組織を組織的な犯罪集団と規定し、国際的性格を帯びた犯罪に限ってこの条約が適用されると定められている。

 米国と南朝鮮は、わが共和国の最高首脳部を狙って働いた特大型の国家テロ犯罪の組織者、加担者、追従者を速やかに逮捕して、わが共和国に引き渡さなければならない。

 あえて、わが共和国の最高首脳部を狙って特大型の国家テロ犯罪を働いた極悪非道な殺人悪党は、この地、この空の下のどこでも生き残れない。

 朝鮮中央検察所は、特大型の国家テロ犯罪の組織者、加担者、追従者を最後の一人まで残らず法廷に引きずり出し、共和国の名で無慈悲に処罰するであろう。【朝鮮通信=東京】


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