地下水に関しての法について | ||||||||
−2009年8月19日− | ||||||||
近年、地下水にたいする関心が、急激な高まりをみせている。ここでは、地下水に関しての法律を紹介する。 |
||||||||
資料1−地下水をめぐる法体系 | ||||||||
地下水をめぐる法について国土交通省の資料(2008年)によると、「わが国に地下水法は存在しないが、地下水に関連する主な法律として下記するものがある」とし公開している。資料は、「(1)水文に関する法制度(2)地下水の採取・利用に関する法制度(3)地下水の水質保全に関する法制度(4)水調査・開発に関する法制度」と体系化している。 |
||||||||
資料2−地下水の法律上の位置づけ | ||||||||
松本充郎氏は「地下水法序説」(「四万十・流域圏学会誌」第7巻 第2号 2008)で、「地下水の利用・管理関係を法的に制限する場合にいかなる法形式を用いることができ・いかなる制限が行えるか」を問い、「地下水の法律上の位置づけ」を次のように論じている。以下、その全文。 「地下水の利用・管理関係を法的に制限する場合にいかなる法形式を用いることができ・いかなる制限を行えるか。ここでは、既存の法律の規定・逐条解説・立法過程における議論を瞥見することにより、地下水の法律上の位置づけを確認する。 まず、土地所有権の制限に関する立法例として、土地の構成物である鉱物に対する支配権能を土地所有権から除外して国に帰属させ、国が独占的に与える鉱業権によってのみ採掘しうるとした鉱業法がある。土地所有権を制限する「法令」として、民法が269条の2において用益物権として地下又は空間を目的とする地上権について規定するほか(区分地上権)、物理的範囲(地下)にかかわる「法令」として大深度地下の公共的利用に関する特別措置法がある(大深度地下利用法)。 次に、地表水の水利権について定めた立法例として、河川法(23条。一定の伏流水を含み、河川法が適用・準用されない河川については普通河川条例を制定することがあることは既に述べた)があり、地下水の水利権について定めた法律として、温泉法・工業用水法・建物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)がある。さらに、水質を管理する目的・機能を持つ法律として、水質汚濁防止法12条の3や土壌汚染対策法等がある。 旧河川法が、「河川並びにその敷地若しくは流水は私権の目的となることを得ない」としていたのに対して(旧法3条)、現在の河川法は、「河川の流水は、私権の目的とならない」(2条2項)としただけで河川及び敷地については私権排除の規定を設けていない。この規定は、流水を「国有」としたものと考えることも不可能ではないが、国家の領域支配には属するが私的所有権の対象とならないということを述べものと考えるのが妥当である。 工業用水法・ビル用水法の規定は、地下水が土地所有権の内容であるかどうかという点について直接触れてはいない。立法史を参照した限りでは、工業用水法制定時には、土地所有権の内容であるが内在的制約であるとする(第24回国会商工委員会第22号・1956年3月23日。徳永久次政府委員[通商産業省企業局長・当時]の発言を参照)。ビル用水法制定時には、土地所有権の内容であるかどうか議論が分かれているとの記録がある(第40回国会建設委員会第20号・1962年4月5日。齋藤常勝政府委員[建設省住宅局長・当時]は地下水が「所有権の対象」であることを前提として「規制をしていくことになった」とするのに対して、山内一郎政府委員[建設省河川局長・当時]は[地下水は公水かという趣旨の質問に対して]住宅局長のような考え方もあるが学説は分かれていると答弁している)。 なお、特定汚染源からの排水について、水質汚濁防止法12条の3は有害物質に該当する物質の地下浸透を禁止している。また、有害物質に該当する物質の地下浸透によって人の健康被害が現実に生じ、または生じるおそれがあると認められるとき、都道府県知事は地下水の浄化のための措置をとることを命ずることができる(14条の3)。そして、地下水の水質は、土壌の汚染を防止できるかどうかにかかっており、既に、土壌汚染対策法・農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(農用地土壌汚染防止法)が制定されている。 さらに、水道水源の水質に関する国法の規定として、水道法43条に加え、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(水道水源特別措置法)及び水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(水道原水事業法)がある(いわゆる水道水源二法)。また、廃棄物処理施設の排水の水質は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)が定める処理方法(6条の2第2項・第3項)と業者の規制(7条・15条)・保管方法(15条の2。産業廃棄物処理施設の構造や維持管理の方法)によって、影響を受けうる。これらに関する検討は別稿に譲る。」 |
||||||||
|